会社設立特急プラン

会社設立を急いで行いたい方のために、3日以内に会社設立を行います!

会社設立をご自身でなさる場合には、会社法を解説している知識本などを読んで定款や書面を作成しなくてはいけませんので、これを勉強する時間が短くても8~10時間は 掛かってしまいます。
会社法の知識を詰め込むよりも、とにかく会社設立を早くしたい!という方には、非常にお勧めのプランとなっております。
こちらをご覧下さい。

自分で設立する場合よりも19800円だけ多いコストでプロがスピーディーに設立します。
こちらのプランは、なんといっても3営業日以内に、会社設立ができるところがポイントとなります。
自分で設立する場合と比較しても、追加で掛かる費用(報酬)は、なんと 19,800円のみです!

このプランの場合は、設立のみのお手伝いとですが、お得な創業サポートプランに設立時に一緒にお申込いただくと、もっとお安くなります。

 

何故こんなに安いのか?

やはり、とにかく安いと、「なんでそんなに安いのか?」と、理由が気になるものです。
その理由はシンプルです。現在は、官公庁への申請は電子申請がどんどん進んでいますが、会社設立における定款認証もそのひとつなのです。
これは、公証役場に紙で申請する場合、印紙代として4万円も掛かってしまうのですが、電子申請だと、この印紙代が掛かりませんので、一気に4万円も安くなるのです
では、誰もが電子定款にして申請するのでは?と思うでしょう。
しかし、残念ながら、この電子定款の設定をするために、

①電子申請のソフトを4万円で購入して、
②認証局に登録して、そして
③これらの設定に2週間くらい掛かって・・・

という訳で、会社を設立する人にとってみたら、印紙代で4万円かかる以上に手間も費用も掛かってしまうのです。

・・・ということが、電子定款認証に対応しているプロに頼むと安い、ということになるのです。
現状では、法務局に申請される会社のうち、9割ちかくが電子定款ということですから、自分で 勉強して自分で設立をする人は、1割もいないというのが、現状のようです。

 

 

当事務所の強み 設立後のサポート

当事務所の強みは、行政書士・司法書士・経営コンサルタントの3種類の専門家が集ることによって、会社運営に関する総合的なサポートが可能である点です!

このほか、協力先の社労士からは助成金などの後から返ってくるお金の取得方法のアドバイスも可能です。
こうしたバックボーンに裏付けられておりますので、自信をもってお手伝いができるのです。
まずは、お気軽にお問合せください。

 

創業サポートプラン

会社を設立して、法人として事業を行う以上、月次の会計業務や決算申告は、避けては通れません。
しかし、創業したての忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をするのは、非常に大変であると思いますし、人によっては苦痛な作業になってしまうことでしょう。
こうした事務作業を社長自身がやる必要があるのかというと、私はまったく必要ないと考えています。
むしろ、創業時の社長の仕事は売上を創ることに尽きるのではないでしょうか?

当事務所では、設立後のお客様限定に、協力先の税理士法人様を通じて、格安の会計顧問サービス「創業サポートプラン」をご提供させていただきます。
こちらは、会計・税務サービスのほか、経営者の方からの幅広いご相談にもお答えする経営相談サービスのご用意もございます!

 

会社設立スピードプランのサービス内容

1)電子定款の作成(事業目的のチェックやご相談)
2)電子定款の認証作業の代行(公証役場とのやり取りもお任せください)
3)法務局への登記申請

 

会社設立スピードプランの費用について

●当事務所の手数料 64,680円

電子定款やその他で減額となりますので、実質的には19,800円の負担となります。

※上記金額以外に、送料のご負担はお願いいたします。

 

支払い先の内訳

●定款認証手数料・謄本取得費用:51,120円⇒ 公証人役場
●登録免許税:150,000円         ⇒ 法務局 (税金)
●登記事項証明書取得費用:2,100円   ⇒  法務局(会社設立後)※
●報酬: 64,680円         ⇒  当事務所

※3通分(1通は銀行へ提出、1通は税務署へ提出、1通はお客様控えです)

 

会社設立スピードプランの条件

会社設立スピードプランには下記の条件があります。

1.午前中にご来社が可能な方(午後以降ご来社の場合は翌日受付)
2.設立に当たり、各種許可の必要性が調査済みの方
3.会社設立当日、終日対応可能な方
4.印鑑証明書・払込証明書(出資者代表の通帳)・会社代表印を当日ご用意できる方
※会社代表印が当日ご用意できない場合でも対応可能です。

 

お客様にご用意いただくもの

お客様にご用意いただくものは次の通りです。
●資本金
●資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表印は、法務局への登録が必要)
●お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー

※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられております。ご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要となります。

 

免責事項

以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。

1.お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
2.定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
3.その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。

こうした場合については、ご理解をお願い申し上げます。

 

 

 

会社設立・助成金・創業支援に関するご相談なら、お気軽にお問い合わせください!

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