認定支援機関とは?
認定支援機関(経営革新等支援機関)は、中小企業が安心して経営に関する相談等を受けられるよう、専門知識や実務経験が一定以上のレベルの個人や法人に対して、国が認定する公的支援機関として位置付けされています。
金融機関・弁護士・税理士・各種コンサルタントが認定されており、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行っています。
具体的には、中小企業に寄り添った細やかな経営相談、財務状況や内容、経営状況の調査分析をおこなったり、その分析から事業計画の作成や実行の支援を行ったりします。
中小企業経営力強化資金
この認定支援機関のサポートを受けることにより、会社設立時の資金調達方法として利用できるのが日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金です。
先のページで説明しました、同じ日本政策金融公庫の新創業融資制度は、無担保・無保証人の会社設立の資金調達融資としてもっとも有名ですが、この中小企業経営力強化資金はさらに内容が手厚い融資となっています。
では、どのような点が手厚いのかというと、
まず、融資限度額が大きい点が挙げられます。新創業融資の限度が3,000万円(内運転資金1,500万円)であるのに対し、中小企業経営力強化資金は、7,200万円(内運転資金4,800万円)となっています。※中小企業経営力強化資金は2,000万円まで無担保・無保証人での利用が可能
次に、自己資金要件が無い点が挙げられます。融資の条件として新創業融資制度では、自己資金を1/10以上用意することとなっています。しかし、中小企業経営力強化資金では自己資金要件が特にありません。なので、自己資金がなくても内容によっては融資が受けられるかもしれないのです。一般的に融資の審査で金融機関は、自己資本比率をチェックしますので、自己資金が多くない起業家にとって、この融資制度を利用することは非常にメリットがあるのではないでしょうか。
そして最後に、金利が低い点が挙げられます。平成29年2月10日現在、新創業融資(無担保・無保証人)では基準利率2.16~2.75に対し、中小企業経営力強化資金(2,000万円以内の無担保・無保証人部分)は、基準利率1.71~2.10となっています。
中小企業経営力強化資金を利用するためには、日本政策金融公庫が指定する事業計画書を提出する必要があります。新創業融資で作る創業計画書と比べるとグッと踏み込んだものとなっており、作成に時間がかかります。また、融資を受けた場合は日本政策金融公庫に1年ごとに経過報告の書類を提出しなければなりません。このように新創業融資よりも困難な融資制度ではありますが、低金利である点や融資額の高さを考えると中小企業経営力強化資金のメリットは大きいです。
この融資を受けるためには、認定支援機関の助言と指導に沿って、事業計画書を仕上げることが必要です。
一概に認定支援機関といっても得意分野は様々です。
融資を受けるためにも、認定支援機関の選択は慎重に行いましょう。