介護休業中の給付について
労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある家族を介護するための休業をとることができます。介護休業は合計93日を限度として休業することができる制度で、事業主は休業期間中賃金を支払う必要はありませんが、雇用保険の一般被保険者は雇用保険法による介護休業給付を受給することができます。
介護休業給付金について
介護休業給付金は、被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母または被保険者が同居しかつ扶養している被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫の介護を行うために介護休業を取得する一般被保険者に支給される給付金です。有期雇用者が受給するには一定の要件を満たす必要があります。
支給対象となる介護休業
・介護対象家族が負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であること
・被保険者が事業主にその期間の初日と末日を明らかにして申し出ている休業であること
支給要件
介護休業給付金の支給は、次の要件をすべて満たす必要があります。
・介護休業開始日前2年間で、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あること(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある被保険者は、その後のものに限られます)
・各支給対象期間に就業していると認められる日が10日以下であること
・各支給対象期間において休業開始時賃金に比べ80%未満の賃金であること
支給額と支給期間
原則として、介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)の支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%となっています。支給期間として、支給対象となる同じ家族につき「93日」を限度に3回までに限り支給されます(通算して93日が限度)
※介護休業期間は育児休業期間と異なり、健康保険・厚生年金保険の保険料の免除制度はありません。