雇用保険適用事業所設置届

 会社を設立などして、従業員を雇った場合、その従業員が週の所定労働時間20時間以上かつ雇用見込み31日以上であれば会社はその従業員を雇用保険に加入させる必要がでてきます。

 

 そこで、はじめて雇用保険に加入させるべき従業員が入社した場合は、入社した日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届を事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

 

 その際、雇用保険に加入させるべき従業員の雇用保険被保険者資格取得届もいっしょに提出しましょう。(※本来、雇用保険被保険者資格取得届は入社した日の翌月10日までに提出すれば良いのですが、初めて雇用保険の適用事業所を設置する場合は被保険者の資格取得届も同時に提出する必要があります。)

 

 添付書類は、ハローワークによって異なりますが、登記簿謄本のコピー、労働保険保険関係成立届のコピー、実態を証明できるもの(営業許可証のコピー、公共料金の領収書のコピー等)などが必要とされています。

 

 会社を設立した当初は社長一人だけということも多く、従業員を雇っても、会社としての意識が希薄で従業員の権利や福利厚生に関して見落としがちになります。雇用保険に加入すべき要件などはしっかりと把握しておきましょう。

 

 

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