就業規則の作成
就業規則とは、いわば会社内のルールブックというべきものです。従業員の給料や労働時間などの労働条件に関わること、従業員が就業上守らなければならない規律などについて定めた職場内の規則集です。会社と従業員の双方がルールを守ることによって労使間の必要のないトラブルを防ぐことができます。従業員との必要のないトラブルに時間を割かれているような状況下で、企業活動を円滑に行うことなどできません。必要のないトラブルに割かれる時間がなくなれば、その分の時間を売り上げの向上や利益の追及に向けることができるようになります。また、会社が潤えば従業員に還元してあげることもできますので、好循環が生み出されます。ですので、会社と従業員双方にとって就業規則の役割は重要なものであると言えます。
就業規則作成・届出義務
常時10人以上の従業員(パートタイマーやアルバイト等含む)を使用している事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出する必要があります。就業規則は会社が作成しますが、届出する上で従業員の過半数代表者等の意見書を添付したものでなければなりません。(労働基準法第89条、90条)就業規則を変更する場合においても、変更に対する従業員の過半数代表者等の意見書を添付し、届出をする必要があります。
就業規則の効力
就業規則は、法令や労働協約に反するものであってはなりません。(労働基準法第92条)また、就業規則で定める基準に達していない労働条件を定める労働契約は無効です。(労働基準法第93条、労働契約法第12条)無効になった部分については就業規則で定める基準が適用となります。
10人未満の事業場
従業員が10人未満の事業場では就業規則の作成届出の義務はありません。しかしながら、先にも述べたように就業規則は会社のいわばルールブックです。会社をコントロールする上でも重要なツールとなりますので10人未満であっても就業規則を作成することはメリットがあると言えます。反対に就業規則がないことにより生じるデメリット・リスクについても考える必要があります。就業規則がなければ、従業員が不正行為を行ったり勤務態度が不真面目だったとしてもルールがないため懲戒処分にすることすらできないです。このようなリスクに備える上でも10人未満だったとしても就業規則を作成することをお勧めします。