出産手当金
労働基準法第65条により、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、会社はその者を就業させてはならないとなっています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)となっています。被保険者が産前産後の会社を休んだ期間について、給与の全部または一部が支払われないときに、母性保護そして生活保障のため健康保険から出産手当金が支給されます。
支給対象期間
出産日(出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)と出産日の翌日以後56日の間の労務に服さなかった日が支給対象となります。
支給額
出産手当金の1日あたりの金額は原則、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3で計算された金額となります。休業中、給与等一部の支払いを受けた場合、その日額が出産手当金の日額より低ければ差額が支給されます。