退職したときは?

 被保険者である従業員が退職や死亡などにより資格を喪失した場合には、健康保険被保険者証を添付の上(被保険者分と被扶養者分あわせて)、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所または健康保険組合、厚生年金基金に届出します。

 

 社会保険の資格喪失手続き

届出書類・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
添付・・・被保険者証(被保険者分と被扶養者分あわせて)
届出先・・・事業所管轄の年金事務所(健保組合、厚生年金基金に加入の場合は各組合や基金)
提出期限・・・資格喪失日から5日以内

 

 資格喪失事由と喪失日について

退職・・・退職の翌日が喪失日
死亡・・・死亡の翌日が喪失日
勤務時間の減少などによる適用除外・・・事実があった日の翌日が喪失日
【厚生年金保険】70歳・・・70歳の誕生日の前日
【健康保険】75歳・・・75歳の誕生日の当日(=後期高齢者医療制度の被保険者となる日)

※手続きは必要ありませんが、65歳になると介護保険第2号被保険者から第1号被保険者になります。給与計算の際は、介護保険料を徴収しなくなりますので注意が必要です。

 

 

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