報酬とは?

 保険料の算定のもとになる給与などを社会保険では「報酬」といいます。

 

 報酬に含まれるものと含まれないもの

 報酬とは、給与・賃金など名称に関わりなく、被保険者が労働によって受け取るすべてのものをいいます。通勤手当も報酬に含まれます。通勤手当が3か月や6か月ごとに支給される場合は、1か月あたりの金額に換算します。定期券や回数券で支給する場合も1か月あたりの金額に換算します。

 一方、支給条件や事由が一定ではなく、臨時に支払われるものは含まれません。

 

 現物支給について

 お金で受け取る報酬以外に、食事・衣服・社宅など現物で支給されるものがある場合、これらも報酬に含めなければなりません。これらのものを金額に換算し報酬の額に加算します。これらは実際の費用で計算する訳ではなく、地域の時価により厚生労働大臣が告示で標準となる価格を定め、その価格に基づき計算をします。

 

 

報酬に含まれる・・・
<金銭>
基本給(月給・週休・日給など)、時間外手当、深夜手当、通勤手当、役職手当、家族手当、住宅手当、技術手当、年4回以上支給される賞与などなど

<現物>
食事・食券、社宅、通勤定期券、回数券、自社製品(給与の一部として)などなど

 

報酬に含まれない・・・
<金銭>
解雇予告手当、退職手当、祝い金、見舞金、大入り袋、労災の休業補償、出張旅費などなど
年3回まで支給の賞与(賞与として届出が必要)

<現物>
食事(本人からの徴収金額が標準価格により算定した額の2/3以上の場合)
住宅(本人からの徴収金額が標準価格により算定した額以上の場合)
作業服や事務服などの勤務で使用する被服

 

 

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