特別加入者

 労災保険は、労働者が労働災害(業務災害と通勤災害)により被災したときに保険給付を行うことを目的にしています。事業主は本来、労働者ではないため労災保険に加入することができません。しかしながら、その業務の性質上、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者について、任意で特別に労災保険に加入することができる制度があります。

 

 第一種特別加入者

 第一種特別加入者とは、中小事業主と中小事業主が行う事業に従事する者のうち労働者以外の者で労災保険に特別加入する者です。特別加入について中小事業主であるかどうかは業種と常時使用する労働者の数によって判断されます。金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の業種は300人以下となっています。第一種特別加入は、労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していなければなりません。

 

 第二種特別加入者

 第二種特別加入者とは、一人親方等で労災保険に特別加入する者です。一人親方とは建設業や運送業等に個人で従事している者です。第二種特別加入は、一人親方等の団体(都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体)を通して行うことになっています。

 

 第三種特別加入者

 第三種特別加入者とは、海外派遣者で労災保険に特別加入する者です。労災保険は日本国内の事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となり、海外の事業場で就労する者は対象とはなりません。ですが、外国の災害補償制度の給付内容等が脆弱だったりすることがありますので、海外派遣者を保護する目的でこの制度が設けられています。

 

 

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