年度更新
労働保険料の申告は、労働保険概算・確定保険料申告書という書類を使用します。前年4月1日~当年3月31日までの保険料を確定し、当年4月1日~翌年3月31日までの保険料を概算(※一定の場合、確定賃金を使用)します。
申告時期
毎年6月1日~7月10日までの間です。所轄の労働基準監督署、労働局に申告します。納付と同時に銀行などの金融機関に提出することもできます。
納付時期
毎年6月1日~7月10日までの間です。所轄の労働基準監督署、労働局、銀行などの金融機関に納付します。事前に申し込みをすれば口座振替も可能です。
概算保険料の分割納付
概算保険料は全額を1回で納付することを原則としています。ただし、事業主負担を軽減するため概算保険料の額が40万円(労災または雇用保険のいずれかにかかる保険関係のみ成立している事業は20万円)以上の場合には分割納付することができます。労働保険事務組合に事務処理委託している場合には、概算保険料の額にかかわらず分割納付できます。