保険関係成立届と概算保険料の申告納付
こちらでは、労働保険の保険関係成立届についてご説明いたします。
農林漁業・建設業等以外の事業を一元適用事業(労災保険・雇用保険料の申告納付等を両保険一本として行う事業のこと)といいます。
従業員を雇い入れ、労働保険の適用事業となった時、まず保険関係成立届を所轄労働基準監督署(一元適用事業所の場合)に提出します。
※労働保険は一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。
保険関係成立届の提出と同時、または後日、概算保険料の申告書を所轄労働基準監督署または所轄都道府県労働局または日本銀行に提出します。
保険関係成立届・・・保険関係が成立した日から10日以内
概算保険料申告書・・・保険関係が成立した日から50日以内 注)納期限も50日以内です。
※概算保険料とは、4月1日~翌年の3月31日まで(事業が開始された場合は、保険関係成立日~3月31日まで)中に支払われるであろう賃金総額の見込額に、事業の種類に応じた保険料率を乗じて算定する保険料のことをいいます。
◆保険関係成立届を怠っていた場合について
保険関係の成立手続を行うよう指導を受けても、自主的に成立手続を行わない事業主に対して、行政庁の職権によって成立手続と労働保険料の認定決定が行われることとなります。その際は、遡って保険料が徴収されるほか、追徴金を徴収されることとなります。
また、事業主が故意または重過失により保険関係成立届を提出していない場合、その期間中に労働災害が発生し、政府が労災保険の給付を行ったときは、事業主から遡って保険料と追徴金を徴収するほか、保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することとなります。
労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険の総称です。