株式会社設立前の注意すべき点

会社名(商号) 使用できる文字について

 会社の名称に使える文字は、以下のとおりです。

漢字 ひらがな カタカナ ローマ字(小文字・大文字) アラビア数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」
 

「株式会社」という文字を社名の前後、または中間(一定の場合)につけて記述して下さい

 

類似商号調査について 

 旧商法では、会社設立手続きにおいて、「類似商号調査」を行う必要がありました。既に他人が登記している会社名(商号)について、同一市区町村内で同一業種の会社は、同一商号若しくは、それと類似する商号を登記することができませんでした。

 しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されまし

 ですので、今現在は自分が考えている会社名がすでに同一市区町村に存在していたとしても登記することが可能です。

 ただし、あなたの会社を設置しようとしている住所地に、あなたの考えている会社名と同じ名称の会社が既に存在している場合には登記することができません

 ですので、念のため「類似商号調査」をしましょう。類似商号調査は法務局で行うことができます。

 

有名な会社の商号等の使用について

 新会社法によって商号使用のハードルが低くなったとはいえ、有名な会社の商号等を使用することは避けましょう。

 先に同じ商号を持った会社から商号使用の停止を求められたり、不正競争防止法による損害賠償請求をされる可能性もあるので注意が必要です。

 この点から考えても類似商号調査は必要なのではないでしょうか。

 

 

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