登記申請書
法人を設立する場合、目的や名称、役員等の詳細を管轄の法務局所在地において登記することを登記申請と言います。代表取締役が登記所に出頭して申請することが原則ですが、代理人に委託することもできます。
登記申請の際に必要な書類
株式会社の場合
- 株式会社設立登記申請書
- 定款(認証済みの謄本)
- 金銭の払込みがあったことを証する書面
- 発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面
- 発起人全員の同意を証する書面
- 設立時取締役・設立時監査役の調査書等(変態設立事項を定めた場合)
- 設立時取締役・設立時監査役・設立時代表取締役等の就任承諾書
- 設立時代表取締役の印鑑証明書
- 資本金の額が会社法及び会社法計算規則に従って計上されたことを証する書面
- OCR用申請用紙
- 印鑑届書
- 委任状
- 設立につき官庁の許可を要するときは、その許可書又はその認証ある謄本
※その他、必要書類がある場合は用意すること。
このように、設立登記申請には多くの書類の準備が必要です。
登記申請手続き
①管轄の法務局へ「登記申請書」と添付書類を提出します。
②補正がある場合はその場で訂正し、無ければ登記は完了になります。訂正印が必要なため、代表取締役の印鑑を持参しましょう。もしその場で訂正が難しい場合は、申請を取り下げて訂正後に再度提出します。
登記申請の注意事項
①登記申請の申請人は会社の代表者になりますが、登記申請書類一式を法務局に持参するのは、総務担当者等の「使者」で構いません(委任状は不要)。
②登記申請にかかる費用は、「15万円分の収入印紙代」です。
※登記印紙ではありません。
登録免許税(登記費用)の算出方法
・「資本の額」×7/1,000=「課税標準金額」
・上記の計算で、「課税標準金額」が「15万円未満」の場合⇒「15万円」となります。
(例)「資本金3,000万円」×7/1,000=「21万円」 ⇒「21万円」
「資本金1,000万円」×7/1,000=「7万円」⇒「15万円」
「資本金1円」×7/1,000=「0.007円」 ⇒「15万円」
・「設立登記申請書」の次に、白紙を左側二箇所のホッチキス留めをし、境目に代表印を押印します。
・15万円分の「収入印紙」を貼付しますが、消印してはいけません。
③登記申請は「設立時取締役(及び設立時監査役)の調査日又は発起人が定めた日」が起算日となり、この日から2週間以内に、本店(本社)所在地の管轄法務局に登記申請を行う必要があります。
・登記期間を過ぎてからの申請には、悪質な場合には、行政罰としての、100万円以下の過料に処せられることもありますので、注意を要します。
④「会社成立日」は登記事務の完了日ではなく、「登記申請日」となります。そのため、「創立記念日」は申請者が決めることができます。
⑤申請書類が受理された後に、添付書類等の内容に不備があった場合には、数日以内に、法務局から連絡がありますので、申請人である代表者等が、法務局に行って、訂正等を行う必要があります。
・この場合には、受理後の補正(訂正)のため、「会社成立日」も「申請日」のままとなります。