役員の任期について 長い方がよい?
役員の任期は、取締役2年・監査役4年ですが、非公開会社であれば、最長10年まで定款で延ばすことも可能です。
同じ人が取締役を更新継続する場合には重任登記をしなければなりませんが、任期が長いとその回数は少なくなります。
手間等を考えると、単純に任期を最長の10年に延ばしたほうが良いとも思いますが、必ずしもそうとはいえない場合があります。
長い任期の短所
取締役1名で会社を経営し、取締役の人数を増やすつもりがないような場合には、任期を延ばしてもそれほどデメリットはありません。
しかし、取締役が複数いる場合、身内でない第三者を取締役に就任させる場合には注意が必要かもしれません。
代表取締役であるあなたが、何かの理由でその取締役を任期途中で解任したいと考えた場合、正当な理由がなければ解任は難しいでしょう。
明確な業務上の落ち度があれば別ですが、単純な経営に対する考え方の違いなどでは、正当な理由とはなりにくいからです。
無理矢理取締役を解任してしまうと、最悪その取締役から任期満了までの役員報酬を損害賠償請求される可能性もあります。
役員の任期を長くするということは、任期期間中のトラブル発生のリスクも全て抱え込まなければならないという恐れがあるのです。