宅建業許可
建物や土地に対して下記の行為をする場合は宅建業免許が必要です。
都道府県知事又は国土交通大臣に許可を申請します。
宅建業免許が必要な事業
- 業務として、所有している建物や土地を他人に売る、又は交換する場合
- 他人が所有している建物や土地の売買、交換又は貸借の代理をする場合
- 他人が所有している建物や土地の売買、交換又は貸借の仲介をする場合
宅建業免許の要件
宅建業免許を取得する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
免許申請者について
法人が申請者の場合、登記簿の目的欄に宅建業を営んでいる旨の記載が必要。
事務所について
宅建業の業務を継続的に行うことが出来る事務所として独立していることが必要。
専任の宅地建物取引主任者の設置
- 事務所ごとに、常勤で専ら宅建業の業務に従事する成年の宅地建物取引主任者を設置すること
- 1つの事務所において、業務に従事する者5名につき専任の取引主任者1名以上を設置すること
- 専任の取引主任者の人数が不足した場合、2週間以内に補充等の措置を講ずること
欠格事由に該当しないこと
申請者、役員、政令使用人等が下記の欠格事由に該当する場合は、免許申請は許可されません。
- 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、 取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~8のどれかに該当する場合