古物商許可
古物とは?
下記にあたる物品を取扱う事業を営む場合、古物商許可を受ける必要があります。
- 一度使用された物品
- 未使用だが、使用の為取引された物品
- これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
古物商の種類
古物商
古物を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする営業のことを言います。
古物市場主
古物商間の古物の売買、又は交換するための市場を古物市場と言います。 古物市場主とは、古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者のことを言います。
古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のことを言います。