トライアル雇用助成金

 トライアル雇用助成金 ★★★☆☆

 トライアル雇用は、職業経験・技能・知識の不足などから就職が難しい求職者を原則3ヶ月間の試行雇用することにより、その能力や適性を見極め期間の定めのない雇用への移行のきっかけにしてもらうことを目的とした制度です。

 従業員の適性を確認した上で期間の定めのない雇用へ移行できることがメリットとしてあげられます。

 

 トライアル雇用の対象者とは?

・紹介日時点で、就労経験がない職業に就くことを希望する者

・紹介日時点で、学校を卒業した後3年以内で、安定した職業に就いていない者

・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者

・紹介日の前日時点で、1年を超えて離職している者

・離職した理由が妊娠・出産・育児で、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者

・母子家庭の母等/父子家庭の父/季節労働者/日雇労働者/ホームレス/生活保護受給者/中国残留邦人等永住帰国者/住居喪失不安定就労者

いずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がこのトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

 

 助成金額

助成金額は対象者1人あたり、4万円×最大3か月=12万円となります。

※母子家庭の母等又は父子家庭の父、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は、5万円×最大3か月=15万円となります。

 

◆事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介により、対象者を原則3か月の期間の定めのある雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金が支給されます。

 

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