キャリアアップ助成金

 キャリアアップ助成金 ★★★★☆

 こちらでは、キャリアアップ助成金についてご案内いたします。

 キャリアアップ助成金は、期間の定めのある労働者、パートタイマー等の短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の会社内でのキャリアアップを促進するため正社員化・人材育成・処遇改善等の取り組みを実施した事業主に対して支給する助成金です。

 労働者の意欲や能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材の確保および流出の防止をお考えの事業主にとって利用しやすい助成金制度となっています。

キャリアアップ助成金は、次の8つのコースに分かれています。

  • 正社員化コース
  • 人材育成コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金を受給するにあたって8つのコース共通の要件は、

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を配置していること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局長の認定を受けた事業主であること
  • 計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

等が必要となります。

キャリアアップ管理者は、期間の定めのある労働者等のキャリアアップに取り組む上で必要な知識や経験が有ると認められる方、事業主や役員がなることができます。

※適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を選任する必要があり、一人の方が複数の事業所のキャリアアップ管理者になることはできません。

キャリアアップ計画は、キャリアアップに向けた取り組みを進めるための大まかなイメージです。対象者(期間の定めのある労働者等)や目標、期間や目標を達成するために事業主が行うべき取り組みをあらかじめ作成します。

※キャリアアップ計画書は、当初の予定を記載するもので、計画に変更があった場合は記載内容も変更することができます。

キャリアアップ計画作成の留意点?

  1. 3年以上~5年以内の計画期間を定める
  2. キャリアアップ管理者を選任する
  3. 大まかな取り組みイメージを決める
  4. 誰をキャリアアップの対象者とするか、その目標、期間、目標を達成するために事業主が行うべき取り組み等を記載
  5. 計画の対象となる期間の定めのある労働者等の意見が反映されるよう、労働者の代表から意見を聴く

それでは、キャリアアップ助成金のそれぞれのコースについて見ていきましょう

 

 

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