合同会社設立の流れ
このページでは、合同会社設立の流れをご説明いたします。
個人事業の廃止
サラリーマンを辞めて、すぐに合同会社を設立し事業を開始するということもありますが、どちらかというと個人事業として営業していて、事業拡大等の理由により法人化を検討するということのほうが多いのではないでしょうか。
個人事業から合同会社に法人化する場合、個人事業を廃止したという届出が必要です。個人事業の廃止日は合同会社設立日の前日となります。合同会社設立日は、登記簿謄本に記載される会社設立の年月日になります。よって、個人事業廃止の届出はその前日ということになりますが、提出期限が決まっていますのでそれに合わせて届出すれば問題ありません。ちなみに、1月1日から法人設立日の前日までとその年の個人事業としての期間となりますので、翌年の2月16日~3月15日の間に行う確定申告を忘れないようにしましょう。
代表的な届出書類
- 個人事業の開廃業等届出書(個人事業をやめる場合)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業主として青色申告していた場合)
- 給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書(専従者や従業員に給与を支払っていた場合)
- 事業廃止届出書(消費税の課税事業者 課税売上1,000万円超の個人事業主) 等
Ⅰ 合同会社基本事項の決定
商号・本店所在地・事業目的・資本金・会計年度等合同会社の基本事項を決めます。
Ⅱ 商号調査
管轄法務局で商号を調査します。(新会社法施行で類似商号について規制緩和されましたが、後々トラブルにならないためにも、商号調査を行うことをお勧めします。)
Ⅲ 定款作成
合同会社の定款作成をします。株式会社と違って、公証役場の認証は不要です。紙で定款を作成した場合は、その定款に4万円分の収入印紙を貼らなければなりません。定款を電子定款で作成した場合には、収入印紙を貼る必要がないので4万円分の節約ができます。
Ⅳ 出資金の払込み
出資者全員が、金融機関に出資金額を払い込みます。
Ⅴ 法務局で合同会社の設立登記申請
本店所在地管轄の法務局に設立の登記申請をします。設立日は登記申請をした日(書類提出日)になります。※登記完了までは法務局側で1~2週間程度かかることがあります。
Ⅵ 設立後の各役所への届出
税務に関する手続き(税務署・都道府県税事務所・市区町村役場)、労務に関する手続き(労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所)が必要です。