合同会社設立後の手続き
合同会社も株式会社同様、設立後関係各所にさまざまな手続きを行う必要があります。
税務・会計業務や社会保険、雇用保険等の手続きがあります。
税務署・都道府県税事務所・市区町村役場
・設立届
・青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
※納期の特例は、従業員が常時10人未満の場合、月1回の納付を年2回(半年に1回)にすることを可能にします。
年金事務所
・新規適用届
・社会保険被保険者資格取得届
・扶養(異動)届
※合同会社も株式会社同様、社会保険の強制適用事業所となります。従業員が0人で代表社員1人でも加入の必要があります。
労働基準監督署等
・適用事業報告
・保険関係成立届
・概算保険料申告書 申告・納付
※合同会社も株式会社同様、従業員を1人でも雇えばこれらの手続きが必要です。
公共職業安定所(ハローワーク)
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
※合同会社も株式会社同様、週あたり20時間以上働く従業員を1人でも雇えばこれらの手続きが必要です。
以上、代表的な届出等をまとめましたが、これら以外にもその時々において様々な手続きがあります。事業経営に集中するためにも諸手続きを滞りなく済ませましょう。