合同会社の代表者
株式会社の場合、代表取締役が会社の代表者です。株式会社の代表取締役には、代表者として対外的な契約を結ぶ権限や会社の業務執行権があります。
合同会社は原則、出資者(=社員)すべてに株式会社の代表取締役に相当する代表権と業務執行権があります。各社員が法人の代表者となって業務を執行することができ、対外的な契約を行うことも可能となります。
合同会社は、定款で業務執行権のある社員とない社員に分けることができます。業務執行権のある社員(業務執行社員)を決めると、業務執行社員が合同会社を代表することになります。複数の業務執行社員がいる場合、その中から会社を代表する社員(代表社員)を決めることもできます。
合同会社は原則、全業務執行社員に代表権がありますが、契約等が煩雑になったりすることから、通常は代表社員を1人定めます。
代表社員・業務執行社員の登記事項
株式会社では、取締役・監査役等役員の氏名が登記され、代表取締役については氏名と住所が登記されます。一方、合同会社では、代表社員を決めず、全業務執行社員が会社を代表する場合、全業務執行社員の氏名と住所が登記されます。ただし、代表社員を決めた場合は、株式会社と同様に業務執行社員の氏名と代表社員の氏名と住所が登記されます。ちなみに、業務を執行しない社員については登記事項とされていません。