経営管理
このページでは、経営管理ビザについてご説明致します。
経営管理ビザとは
外国人労働者が日本で会社を設立し、社長(代表取締役)に就任するためには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。
この「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも、取締役や部長、支店長等の事業の経営や管理に携わる外国人労働者も取得をしなければなりません。
日本では会社法の改正により、資本金1円の会社も設立することができるようになりましたが、資本金1円の会社の社長(代表取締役)が「経営管理ビザ」を取得するのは難しいかもしれません。
経営管理ビザの条件
経営管理ビザを取得するためには、下記3つの場合に分けて検討する必要があります。
申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
この場合には、下記の2つの要件を満たすことが必須となります。
①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所や店舗等)が日本に存在すること
②経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住するもの(日本人・永住者・日本人の配偶者等)がおり、職員が常勤をして事業を営んでいること
申請人が事業に投資して経営又は事業の管理に従事する場合
この場合には、下記の2つの要件を満たすことが必須となります。
①事業を営むための事業所として使用する施設(事務所や店舗等)が日本に存在すること
②経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住するもの(日本人・永住者・日本人の配偶者等)がおり、職員が常勤をして事業を営んでいること
※上記「申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合」と同様
申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
この場合には、下記の2つの要件を満たすことが必須となります。
①事業の経営や管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻して場合、その期間も含む)を有すること
②日本と同等額以上の報酬を受けること