ハローワークへの届出
外国人労働者を雇った時、退職した時は雇用対策法に基づき、その外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間などについて確認し、ハローワーク(公共職業安定所)へ届出をする必要があります。中長期在留者には「在留カード」が交付されていますので、外国人労働者を雇用する事業主は「在留カード」を確認して確実に届出をしましょう。
◇届出事項◇
① 氏名 ② 在留資格 ③ 在留期間 ④ 生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 国籍・地域
⑦ 資格外活動許可の有無 ※資格外活動を行う場合のみ
①~⑥については在留カードの表面で確認し、⑦については裏面で確認がとれます。
その外国人労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」で届出をします。雇用保険の被保険者ではない場合には「外国人雇用状況届出書」で届出をします。