技能
このページでは、技能ビザについてご説明致します。
技能ビザとは?
技能ビザの対象となるのは、外国人調理師・料理人等が主な対象となります。入管法には、「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案されたわが国において特殊なものを要する業務に従事するもの」と記載されており、具体的には、中華料理専門店、ベトナム料理専門店、韓国料理専門店、タイ料理専門店などで勤務する方が対象です。
そして技能ビザを取得するためには、10年以上の実務経験が必要です。
実務経験の証明方法
技能ビザを取得するためには10年以上の実務経験が必要であり、申請書等に実務経験が10年あると記載しただけでは許可が通りません。
申請書に実務経験期間を10年以上と記載をした上で、それを立証しなければなりません。
具体的には、過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、必要であれば「在職証明書」を公正証書にした上で入国管理局に提出する必要があります。
以前に働いていた会社が倒産してしまった場合などは在職証明書を取得することはできませんので、実際に勤務していた過去があったとしても実務経験として扱われることは難しいかもしれません。
技能ビザの取得方法
海外からの招聘
前述の通り、技能ビザの要件は実務経験10年以上(タイ料理人のみ5年以上)が必要で、この実務経験を日本で積むことはできません。
そのため、新規に技能ビザを取得するのは、ほとんど海外から招聘された方が対象となっており、この際「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを経る必要があります。
転職者の採用
前述したように、技能ビザを取得するためには10年以上の実務経験が必要となるため、調理学校を卒業しただけの新卒者では取得することができません。そのため外国人の料理人を採用した場合には、上記のように海外から外国人の料理人を招聘するか、すでに日本国内で働いている料理人を中途採用するしかありません。
中途採用は本人にとっては転職となるため、「所属機関の変更届」を入国管理局に対して提出する必要があります。
その後、転職者本人の在留期限が十分に残っている場合には、「就労資格証明書交付申請」を行う流れとなります。在留期限がほとんど残っていない場合には、「就労資格証明書交付申請」を行わず、更新申請の際に転職後の会社情報を提出し、許可をもらう必要があります。
技能ビザの転職手続きについて
技能ビザを持っている外国人の料理人が、別のお店に転職することは可能です。しかし、中国料理屋で働いていた中国人料理人が、中国料理屋に転職することは可能ですが、フランス料理屋に転職することはできません。また、商社や輸入会社などの職種が異なる会社へ転職することもできません。
技能ビザを持っている外国人労働者が転職する場合には、まず14日以内に「契約期間に関する届出」を入国管理局に対して行う必要があります。この手続きを怠ると次回のビザ更新手続きの際に、不利益が生じる場合があります。
そして現在取得しているビザは「前職の会社で料理人として働くことを前提」に許可されたものであるため、転職後の会社で働くためには、「就労資格証明書交付申請」をしなければなりません。
上記の手続きを経て、転職後の会社でも適法に働くことが可能となります。
技能ビザの要件
① 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
② 外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合に あっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
③ 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
④ 宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑤ 動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑥ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
⑦ 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
⑧ スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の 国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
⑨ ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(1)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
(2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの に限る)に出場したことがある者
(3)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
上記どれか1つの要件も満たし、給料が『日本人と同等以上』であればビザ要件を満たします。