技術・人文知識・国際業務
このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザについてご説明致します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
2015年4月の法改正で、もともと「技術」と「人文知識国際業務」で分かれていたものが1つになりました。
大学や専門学校を卒業した外国人労働者が取得できるビザで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。
「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められるためのポイント・条件
日本にいる留学生を採用する場合でも、海外にいる外国人労働者を日本に招聘する場合でも基準は同様です。まず初めに、技術・人文知識・国際業務のビザは外国人労働者が勝手に申請することができるものではなく、採用する企業側が入国管理局に申請します。大企業の場合には実績や規模を証明することが容易であるため、比較的審査が通りやすい側面もありますが、小規模な会社にとっては、会社の経営に関する多くの書類を提出する必要があるため、簡単ではありません。
そのため、事業が小さければ小さいほどビザ取得の難易度は高くなります。
ポイント①仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
仕事内容は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニア等の専門性の高い職務内容であることが重要となります。
また職務内容が、卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことも重要となります。卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容と職務内容が一致しない場合にはビザの申請が不許可となるため、その場合には、専攻内容と職務内容が一致していることを書面で説明しなければなりません。
ポイント②本人の経歴
専攻内容と職務内容が一致している必要があるため、卒業証明書や成績証明書でどのような内容を専攻したのかを確認します。
そのため高卒の方が許可基準を満たすのは難しく、その場合には「3年以上又は10年以上の実務経験」を証明しなければなりません。
実務経験の証明は過去の会社から様々な書類をもらう必要があるため、以前働いていた会社に連絡ができない人は、実務経験を証明することができないため、就労ビザを取得することはできません。
ポイント③会社と外国人との間に契約があること
すでに就職先が決まっていることが要件となりますので、雇用契約書等を提出する必要があります。
現在就職活動中などで、就職先がまだ決まっていない方は就労ビザを取得することはできませんので、ご注意下さい。
ポイント④会社の経営状態
就職先の会社の経営状態が安定していることも重要な要件となります。
通常は、決算関係書類を入国管理局に提出しています。
赤字決算の会社の場合には、外国人労働者に給料を払うことができないのではないかと思われてしまうため、事業計画書等を作成する必要があります。
ポイント⑤日本人と同等の給与水準であること
外国人労働者に対する差別を廃止するため、日本人社員と同等の給料を支払う必要があります。
ポイント⑥前科がないこと
前科がある方にも原則ビザは発行されません。
そのため、採用する企業側も採用の段階で事前に確認しておくことが重要となります。