職場意識改善助成金(テレワークコース)
労働時間等の設定の改善や仕事と生活の調和の推進のため、在宅あるいはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して支給される助成金のコースです。なお、労働時間等の設定の改善とは、各事業場における労働時間、有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮し、多様な働き方に対応したより良いものにしていくことをいいます。
平成29年度からの変更点
・短時間のテレワーク実施の場合も助成対象になりました
・1事業主あたり2回まで受給できるようになりました
対象事業主は?
Ⅰ・テレワークを新規で導入する中小企業事業主
(注)試行的に導入している事業主も対象
Ⅱ・テレワークを継続して活用する中小企業事業主
(注)過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークの取り組む場合、2回まで受給可能
中小企業事業主の範囲
小売業(飲食店を含む)については、資本あるいは出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が50人以下
サービス業については、資本あるいは出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者数が100人以下
卸売業については、資本あるいは出資額が1億円以下または常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種については、資本あるいは出資額3億円以下または常時使用する労働者数が300人以下
助成内容について
支給対象の取り組み
◇テレワーク用通信機器の導入・運用
◇保守サポート導入
◇クラウドサービス導入
◇就業規則・労使協定等の作成・変更
◇労働者・労務管理担当者に対する研修、周知・啓発
◇外部専門家による導入のためのコンサルティング
上記のうちいずれか1つ以上実施する必要があります。
成果目標
◇評価期間に1回以上、対象労働者全員に在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを実施
◇評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスでテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上にする
◇有給休暇の取得促進について、労働者の有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させるか所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる
支給対象の取り組みを実施する際は、上記の成果目標すべて達成することを目指して実施します(達成状況に応じて支給額が変わります)。
評価期間
成果目標の達成の有無について、事業実施期間(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の中で、1ヶ月から6ヶ月の期間で設定する評価期間で判断します。
支給額
支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
〈対象経費〉謝金・旅費・借損料・会議費・雑役務費・印刷製本費・備品費・機械装置等購入費・委託費
〈助成額〉対象経費の合計額×補助率(上限額を超える場合は上限額)
達成の場合:補助率3/4 一人あたりの上限額 15万円 一企業あたりの上限額 150万円
未達成の場合:補助率1/2 一人あたりの上限額 10万円 一企業あたりの上限額 100万円
※一人あたりの上限額×対象労働者数または一企業あたりの上限額のいずれか低いほうの額となります。
利用の流れについて
職場意識改善助成金事業実施承認申請書を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(締め切りは平成29年12月1日(金))
※後日、厚生労働省から事業実施承認通知書が送付されます。
事業実施承認後、提出した計画に沿って取り組みを実施
事業実施期間終了後、テレワーク相談センター支給の申請(締め切りは2月末日)