職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
職場意識改善助成金に平成29年度、勤務間インターバル導入コースが新設されました。働く人の健康確保およびワーク・ライフ・バランスを実現するための助成金の新設コースとなります。勤務間インターバルとは、勤務が終わった後、次の勤務までに一定時間以上の休息を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するためのものであり、過重労働の防止についても目的とされています。
対象事業主は?
労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主で、
小売業(飲食業を含む)であれば、資本または出資額が5,000万円以下か常時使用する労働者数が50人以下
サービス業であれば、資本または出資額が5,000万円以下か常時使用する労働者数が100人以下
卸売業であれば、資本または出資額が1億円以下か常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種であれば、資本または出資額が3億円以下か常時使用する労働者数が300人以下
成果目標について
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場で、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること
◇新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場で、新たに所属労働者の半数を超える労働者を対象とした勤務間インターバルの導入
◇適用範囲の拡大
すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で、勤務間インターバルの対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて、対象労働者の範囲拡大をして、所属労働者の半数を超える労働者を対象
◇時間延長
すでに休憩時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場で、所属労働者の半数を超える労働者を対象にして、休息時間を2時間以上延長し、9時間以上とする
支給額について
成果目標を達成した場合、支給対象となる取り組みに要した経費の一部を支給
新規導入に該当するものがある場合は、休息時間9時間以上11時間未満で補助率3/4・一企業あたりの上限額40万円、休息時間11時間以上で補助率3/4・一企業あたりの上限額は50万円となっています。
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合は、休息時間9時間以上11時間未満で補助率3/4・一企業あたりの上限額20万円、休息時間11時間以上で補助率3/4・一企業あたりの上限額は25万円となっています。
支給対象となる取り組みについて
◇就業規則または労使協定等の作成・変更
◇労務管理の担当者に研修
◇労働者に対する研修や周知・啓発
◇外部専門家によるコンサルティング
◇労務管理用のソフトウェア・機器の導入・更新
◇勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
上記1つ以上実施する必要があります。
申請書受付期間 平成29年12月15日(金)
※国の予算額に制約されるため12月15日以前に受付を締切る可能性があります。