商標登録
商標出願して商標権を取得すると、登録した商品またはサービスの文字、記号、ネーミング(名称)やマークなどの商標において、登録商標を独占的に使用でき、また、登録商標と紛らわしい商標を他人が使用したときに、その使用の差し止めを請求できます。逆に、万が一、他社に先に商標登録されてしまった場合には、そのネーミングやマークを使用した商品やサービスの営業に大きな支障が生じる可能性があります。
商標権とは
商標権とは、知的財産権の一つで、会社や自社の商品(サービス)のネーミング、ロゴやキャラクターなどのマークを独占的に使用できる権利です。 特許庁に出願、登録することで、商標権として保護の対象となります。商標権の存続期間は10年で、更新することで半永久的に保持することができます。
商標登録のメリットとデメリット
商標登録によって得られるメリットは、特許庁で商標登録が完了すると登録者は商標権者となり、ロゴマーク、商品名やサービス名など、同じ商標を使用している人や紛らわしい商標を使用している人がいた場合、その使用を中止させることができます。万が一、商標の使用差止請求をしても商標の使用を続けている人がいれば、損害賠償を請求することもできます。
逆に考えると、誰かに商標登録をされることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということも考えられます。
登録までの流れと費用
商標登録を受けるためには、商標登録を受けたい商標と、その商標を使用したい商品やサービスを記載した願書を特許庁に提出し、特許庁の審査を受けることになります。その過程で、商標登録することができない理由が発見されなければ、登録査定が通知され、登録料を納付すれば、商標が登録され、商標権が発生します。商標の登録は出願から審査完了までに数ヶ月から半年かかります。