育児休業中の給付について
雇用保険の一般被保険者が、1歳未満の子を養育するための育児休業を取得する場合で育児休業期間中に給与が支払われないときは雇用保険から雇用継続給付制度の育児休業給付が支給されます。保育所に入所できないなどの理由により子が1歳に達する日以後も育児休業する場合は、1歳6ヶ月に満たない子を養育する休業期間も支給されます。なお、有期契約の被保険者については一定の要件を満たせば育児休業給付金を受給できます。
※1歳2ヶ月に満たない子を養育する休業期間支給されるパパママ育休プラス制度もあります。
支給要件について
・育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あること(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある被保険者はその後のものに限られます)。
・育児休業期間中就業している日数が各支給対象期間ごとに10日(10日を超える場合にあっては、労働時間が80時間)以下であること。
・育児休業期間中各支給対象期間ごとに休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと。
支給額について
支給額は支給対象期間ごとに、最初の6ヶ月は休業開始時賃金日額の67%相当額が、6ヶ月経過後は50%相当額が支給されます。休業中に賃金がある場合は、給付額と賃金を合わせた金額から休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の80%を引いた金額が減額されます。
申請について
育児休業給付金の申請は2ヶ月ごとに1回行います。初回の提出期限は育児休業開始日から4ヶ月が経過する日の属する月の末日までとなっています。