健康診断
労働安全衛生法第66条に基づき、「事業者は労働者に対して医師による健康診断を受けさせなければならない」とされています。事業規模や従業員の人数にかかわらず、起業したての小さな会社でも、人を雇えば会社にはこの健康診断を受けさせる義務が発生します。それに対し、労働者には事業者が行う健康診断を受けなければならないという義務が生じます。
定期健康診断
事業主は、1年以内に1度、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
定期健康診断を受けさせるべき対象者は「常時使用する労働者」となっています。ここでいう常時使用する労働者とは労働時間が通常の労働者の労働時間の3/4以上の者をいい、パートタイマーやアルバイトでも通常の労働者の労働時間の3/4以上働いている者は健康診断を受けさせるべき対象者に該当することになります。
事業者(会社)の義務のため健康診断の費用は事業者(会社)が負担することになっています。費用は会社が負担しなければなりませんが、労働者が会社の指定した医療機関以外で健康診断を受け、その結果を書面で会社に提出させても差し支えありません。
健康診断を受けさせた結果、異常があると診断された労働者に対し、健康の為の措置につき医師の意見を聴取しなければなりません。
すべての事業者は健康診断個人票を作成の上、健康診断結果を5年間保管する必要があります。
常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果報告をする義務があります。
労働者に健康診断を受診させなかった場合には、罰則として50万円以下の罰金となっています。
その他の一般健康診断
労働安全衛生法に定められた定期健康診断以外の一般健康診断
・雇入時の健康診断
・特定業務(深夜業等)従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便