産前産後・育児休業中の社会保険料
産前産後休業期間と育児休業期間は健康保険・厚生年金保険の保険料について免除の申請をすることができます。免除されている間は、被保険者負担分と事業主負担分のどちらの保険料も免除となります。保険料は免除となりますが、将来の年金額を計算する際、免除期間は保険料を納めた期間として取り扱われます。
健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
産前産後休業期間中の保険料免除の申請をする際は、健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書を使用します。提出期限は産前産後休業期間内です。産前に提出する場合、当初申し出た出産予定日と実際の出産日が異なるということがよくあります。そうすると当初予定していた休業期間も変更になるため産前産後休業取得者変更(終了)届という書類をおって提出しなければなりません。産後に提出する場合ですと、出産日がわかっているため休業期間を確定できますので1回の手続きで済みます。ですので、産後に提出するほうがいいかもしれません。
健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書
育児休業期間中の保険料免除の申請をする際は、健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書を使用します。育児休業中の保険料免除は「育児・介護休業法」に基づく育児休業等期間に限られるので、労働者に該当しない役員等は申請することができないことになっています。
この保険料免除の申請ですが、子が何歳になるまで育児休業を取得するかによって再申請が必要なケースが出てきます。1歳に満たない子を養育するための育児休業期間であれば1回で済みますが、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業と1歳から3歳までの子を養育するための育児休業は再申請(延長)が必要です。例えば、当初子が1歳6か月に達するまでの期間育児休業を取得する予定だった場合、まず1歳に満たない子を養育するための申出をし、1歳になったら1歳6か月になるまでの延長の申出をします。さらに予定が延び3歳まで育児休業を取得することになったら再度延長の申請をします。当初から、3歳まで育児休業を取得する予定であれば、1歳に満たない子を養育するための申出をし、1歳になったら3歳までの延長の申請をします。
この申請をしている被保険者が予定よりも早く育児休業等を終了した場合は、育児休業等取得者終了届の提出が必要です。予定通りの終了であれば提出の必要はありません。