死亡したときは?
健康保険の被保険者や被扶養者が死亡した場合、埋葬料(費)の支給申請をします。
埋葬料について
健康保険の被保険者が死亡し、被保険者によって生計を維持されていた人が埋葬を行う場合、埋葬を行う人に対して埋葬料が支給されます。ここでいう「生計を維持されていた」とは、健康保険の被扶養者である必要はありませんし、同一世帯である必要もなく、さらに言うと親族関係である必要もなく、一部でも生計が維持されていればよいとされています。死因が業務上、通勤途上以外の時に支給申請します(業務上、通勤途上の時は労災保険の葬祭料、葬祭給付を請求)。支給額についてですが一律で5万円となっています。
家族埋葬料について
健康保険の被扶養者が死亡した場合、被保険者に家族埋葬料が支給されます。支給額は埋葬料と同様一律5万円です。
埋葬費について
被保険者が死亡したときに生計を維持されていた人がいないことがあります。そういった場合には実際に埋葬をおこなった人に対して、埋葬料ではなく埋葬費が支給されます。支給額は、5万円を上限として実際に埋葬に要した費用が支給されます。