病気やケガをして休んだら?
従業員が、業務外の病気やケガで働けなくなったときには傷病手当金の支給申請をします。傷病手当金は、連続して3日休んだ後の4日目から最長で通算して1年6か月間支給されます。
傷病手当金の支給額
原則、1日あたりの金額は支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3で計算された金額となります。休業中に給与等一部を受けた場合、その日額が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます。事業主から恩恵的に支給されたものは給与等とはみなされないため、支給調整の対象にはなりません。
申請について
傷病手当金の支給申請書に事業主の証明を記入し、医師の意見をもらい協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。出勤簿と賃金台帳、ケガの場合は負傷原因届、病気・ケガの原因が第三者の行為によるものの場合は第三者行為による傷病届を添付します。