労働者派遣事業の許可
平成27年9月に労働者派遣法は改正され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別はなくなりました。そこで、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づいた許可制となり、労働者派遣事業を営もうとお考えの事業主はすべて厚生労働大臣の許可が必要となりました。
労働者派遣事業とは、派遣元である事業主が自ら雇用する労働者を、派遣元との雇用関係下で、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のための労働に従事させる事業です。厚生労働大臣の許可を得る上で、派遣先に安定した派遣を行うためと安定して派遣社員に給与の支払いができるよう一定の財産要件が設けられています。
《資産総額(営業権、繰延資産除く)-負債総額=基準資産額》
基準資産額が2,000万円以上であること。
(事業所が複数の場合は2,000万円×事業所数以上であること)
基準資産額が負債総額の1/7以上であること。
現金・預金が1,500万円以上であること。
(事業所が複数の場合は1,500万円×事業所数以上であること)