建設業許可
建設業を営もうとする場合、個人、法人、元請、下請にかかわらず、建設業法第3条の規定により建設業許可申請が必要です。ただし、少額の工事のみを請け負う場合は不要です。
建設業許可が不要な場合の具体例
建築一式工事の場合
- 1件の工事請負金額が1500万円(税込)未満
- 請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事で延面積2分の1以上を住居とする住宅
建築一式工事以外の場合(電気工事・塗装工事 等)
- 1件の工事請負金額が500万円(税込)未満
上記の金額は1件あたりの工事請負金額についてです。
例)電気工事業者で年間売上高が1億円だが、1件当たりの請負金額が全て税込500万円未満の場合は建設業許可は不要。