キャリアアップ助成金 コース概要
正社員化コース ★★★★★
キャリアアップ助成金正社員化コースは、就業規則等に規定した制度に基づき、期間の定めのある労働者等を期間の定めのない労働者等に転換または直接雇用した場合に支給される助成金です。
〈 〉は生産性の向上が認められる場合 ( )内は大企業
①有期雇用→正規雇用:1人あたり57万円〈72万円〉(42万7,500円〈54万円〉)
②有期雇用→無期雇用:1人あたり28万5,000円〈36万円〉(21万3,750円〈27万円〉)
③無期雇用→正規雇用:1人あたり28万5,000円〈36万円〉(21万3,750円〈27万円〉)
人材育成コース ★★☆☆☆
期間の定めのある労働者等に以下の訓練を行った場合に助成金が支給されます。
①一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中、中長期的キャリア形成訓練を含みます)
②有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
Off-JTとは・・・業務の遂行の過程外で行われる事業内または事業外の職業訓練
OJTとは・・業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能・知識の習得に係る職業訓練
Off-JT分、支給額
賃金助成・・・1人1時間あたり760円〈960円〉(475円〈600円〉)
※1人あたり助成時間数は1,200時間を限度
経費助成・・・1人あたりOff-JTの訓練時間数に応じた額
【一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練】
100時間未満 10万円(7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
200時間以上 30万円(20万円)
【中長期的キャリア形成訓練】
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
※事業主が負担した実費が上記を下回る場合、実費を限度
※育児休業中訓練は経費助成のみ
OJT分、支給額
実施助成・・・1人1時間あたり 760円〈960円〉(665円〈840円〉)
※1人あたりの助成時間数は680時間を限度
賃金規定等改定コース ★★★☆☆
すべてまたは一部の期間の定めのある労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成金が支給されます。
1、すべての期間の定めのある労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者、
1人~3人 95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉)
4人~6人 19万円〈24万円〉(14万2,500円〈18万円〉)
7人~10人 28万5,000円〈36万円〉(19万円〈24万円〉)
11人~100人 1人あたり28,500円〈36,000円〉(19,000円〈24,000円〉)
2、一部の期間の定めのある労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
1人~3人 47,500円〈60,000円〉(33,250円〈42,000円〉)
4人~6人 95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉)
7人~10人 14万2,500円〈18万円〉(95,000円〈12万円〉)
11人~100人 1人あたり14,250円〈18,000円〉(9,500円〈12,000円〉)
※中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・すべての賃金規定等改定 1人あたり14,250円〈18,000円〉
・一部の賃金規定等改定 1人あたり7,600円〈9,600円〉
※職務評価を実施し、その結果を踏まえ賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
1事業所あたり19万円〈24万円〉(14万2,500円〈18万円〉)
健康診断制度コース ★☆☆☆☆
期間の定めのある労働者等を対象にした法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成金が支給されます。
1事業所あたり38万円〈48万円〉(28万5,000円〈36万円〉)※1事業所あたり一回のみ
賃金規定等共通化コース ★★☆☆☆
就業規則等の定めるところにより、その雇用する期間の定めのある労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成金が支給されます。
1事業所あたり57万円〈72万円〉(42万7,500円〈54万円〉)
諸手当制度共通化コース ★★★☆☆ (平成29年度新設)
就業規則等の定めるところにより、その雇用する期間の定めのある労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成金が支給されます。
1事業所あたり38万円〈48万円〉(28万5,000円〈36万円〉) ※1事業所あたり1回のみ
選択的適用拡大導入時処遇改善コース ★☆☆☆☆ (平成29年度新設)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する期間の定めのある労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該期間の定めのある労働者等の基本給を増額した場合に助成金が支給されます。
基本給の増額割合に応じ、
3%以上5%未満 1人あたり19,000円〈24,000円〉(14,250円〈18,000円〉)
5%以上7%未満 1人あたり38,000円〈48,000円〉(28,500円〈36,000円〉)
7%以上10%未満 1人あたり47,500円〈60,000円〉(33,250円〈42,000円〉)
10%以上14%未満 1人あたり76,000円〈96,000円〉(57,000円〈72,000円〉)
14%以上 1人あたり95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉)
1事業所あたり1回のみ支給申請上限人数30人
短時間労働者労働時間延長コース ★★☆☆☆
雇用する期間の定めのある労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースとあわせて労働者の手取り収入が減少しないよう週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成金が支給されます。
1、短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に加入させた場合
1人あたり19万円〈24万円〉(14万2,500円〈18万円〉)
2、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースとあわせて労働者の手取り収入が減少しないよう週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合
1時間以上2時間未満、1人あたり38,000円〈48,000円〉(28,500円〈36,000円〉)
2時間以上3時間未満、1人あたり76,000円〈96,000円〉(57,000円〈72,000円〉)
3時間以上4時間未満、1人あたり11万4,000円〈14万4,000円〉(85,500円〈10万8,000円〉)
4時間以上5時間未満、1人あたり15万2,000円〈19万2,000円〉(11万4,000円〈14万4,000円〉)