消費税納税義務の免除について
会社を設立したら2年間は、消費税の納税義務が免除されます。
この2年間は基準期間といって、前々事業年度(2期前)とされています。会社を設立した際の前々事業年度は当然ながら実績がないため、結果的に第1期・第2期の消費税の納税義務が免除されるという事になります。ただし、資本金の額が1,000万円以上の法人については免除はありません。
これは起業した会社の資本金が1,000万円以上の場合、消費税納税義務の免除しないという特例が定められているからです。
ですから、会社を起業する際、資本金の額を1,000万円未満とし、第1期の事業年度をできるだけ長めに設定することによって、消費税納税義務の免除を適応することができます。こういった、会社設立時の資本金及び事業年度を決める際のポイントを押えておくことによって、税金の軽減につながります。
会社設立時に損をしないノウハウは、これまでの実績や知識からアドバイスすることができますので、ご自身で会社の設立をお考えの方はぜひご相談ください。