株式会社の設立時に必要なもの

 株式会社を設立するには、登記(法務局への手続き)をする必要があります

 登記申請は、さまざまな添付書類を用意する必要がありますが、これらの書類は当事務所で作成いたします。お客様にご準備いただく必要はありません。

 以下は、発起設立の場合において必要な添付書類をご案内いたします。

 

1.発起人の実印と印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

 会社の発起人につきましては、定款認証用委任状等の関連書類に実印を押印していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。

 取締役兼発起人につきましては、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。

 発起人が会社の場合、会社の登記事項証明書(発行後3ケ月以内)《会社が発起人となる場合、定款認証の際にその会社の登記事項証明書をご提出いただきます。》

 

2.取締役の実印及び印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

 会社の取締役につきましては、就任承諾書等の関連書類に実印を押印していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。

 取締役兼発起人につきましては、印鑑証明書を2通取得していただく必要があります。

 

3.出資金

 株式会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。

 なお、出資金の払込みは定款認証の後に行ってください。

 

4.発起人の預金通帳

 発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に入金することになりますので、そのための預金口座の準備が必要です(既存の口座でも構いません)。

 

5.設立する会社の代表印

 会社の実印として使用する印鑑を作成していただきます。

 なお、代表印は類似商号調査が終わってから作成していただきます。

 

6.発起人全員と代表取締役の身分証明書

 司法書士と行政書士には、会社設立ご依頼者についての本人確認・本人確認記録作成・本人確認記録保管義務が定められています。

 具体的には、発起人全員と代表取締役の運転免許証など身分証明書を確認させていただきます。

 本人確認ができない場合、ご依頼いただいた会社設立手続を進めることができませんので、ご協力をお願いいたします。

 

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