事業目的は将来を見据えたものを
会社を設立する際は、会社の事業目的(何をする会社なのか)を決めなければなりません。
個人事業主としてすでに行っている事業や会社として設立後すぐに始める予定の事業についてはもちろんですが、現時点で事業を開始する予定はなくても、将来的に展開を考えていることがあれば、それらについても事業目的として掲げておくとよいと思います。
事業目的に掲げた事業を、設立と同時に始めなければならないというわけではないので、将来的に展開を考えている事業も最初から掲げておけば、実際にその事業を始める時に事業目的の変更などを行う必要がなくなります。
すなわち時間と費用が節約できるのです。
株式会社の事業目的を変更する場合は、役員会の承認を得た上で、登記内容を変更しなくてはいけませんので、役員会を開く手間つまり時間と、登記の費用がかかってしまうわけです。
ただ、予定している事業を掲げることは良いのですが、全く関連性のない事業目的を意味もなく掲げてしまうと、会社の事業内容が不明確となり、銀行や信用金庫等の金融機関に対する融資の依頼の際に、悪印象を与えてしまう可能性もありますので注意が必要です。
また、事業目的は最終的には登記申請などの手続をする上で、問題がない表現に改める必要があります。
新会社法が施行されて、新会社法の施行前に比べると事業目的の包括的な記載が認められるようになりましたので、以前ほど細やかな表現に気を遣う必要はなくなりましたが、
『明確性』(誰が見ても事業内容が明らかであること)
『営利性』(営利を求める事業内容であること)
『適法性』(法律に適していて違反していないこと)
が満たされているかどうか、注意が必要です。